おはようございます。
今日は,サザンカ。
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職場における労働者の健康管理等を実施する事業主支援として,これまで「産業保健関係助成金」制度が実施されてきましたが,これを廃止し,新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」の交付申請の受付が開始されています。
■大きな変更点は支給対象~「事業者団体等」に。
新しい「団体経由産業保健活動推進助成金」では,助成金の支給対象が「事業者団体等」となりました。
助成対象が事業所から団体になったことで,支給申請ルートが変更となり,商工会や同業組合等の団体が支給申請することとなりました。
すなわち,小規模事業場の健康管理等を支援する団体に補助金を支給へと変更されました。
■団体経由産業保健活動推進助成金の主な内容(2022年12月19日時点)
・目的:小規模事業場等の産業保健活動の支援
・助成金の支給対象者:事業者団体等
・助成金の対象となる活動:医師、保健師等と契約し,傘下の小規模事業場等に対し健康経営の支援を含む産業保健サービスを提供する活動
・助成金額:活動費用の4/5。上限100万円。
・申請の上限:各団体につき,各年度1回限り。
■補助金の概要は以下のリンク先でご確認ください。
◆各種助成金~独立行政法人労働者健康安全機構HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx
※助成金や給付金、補助金等は、支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,支給可否については所管省庁等の判断によるため、100%受けられるものではなく,もらえない場合もありますので、あらかじめご留意ください。
また、支給要件や内容等が変更される場合があります。支給申請に際しては、申請先に最新の情報を確認するするとともに申請窓口と相談しながら申請手続きされることをお勧めします。
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おはようございます。
今日は,お花畑。
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2023(令和5)年4月から解禁となる,賃金のデジタル払いのよくある質問と回答が厚生労働省HPに設置されています。
サイトでは,デジタル払いにかかるFAQのほか,従業員の同意書の様式例,周知用資料(2023/01/15時点では作成中),賃金のデジタル払い解禁に至る経緯や概要,法令通達も掲載されています。
賃金のデジタル払い制度導入にあたっては以下の準備が必要です。
・従業員へのデジタル払いの説明と同意
・労使協定の締結
・従業員に賃金支払について複数の選択肢を提示すること
賃金のデジタル払いについて,使用者に求められることの詳細は以下のリンクをご参照ください。
◆賃金の口座振込み等について(基発1128第4号 令和4年11月28日)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017090.pdf
◆資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
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