おはようございます。
今日は,高山に咲くイワツメグサ。の花。
#おはようございます #花の写真 #イワツメグサ #白い花 #花 #写真好き
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おはようございます。
今日は,高山に咲くイワツメグサ。の花。
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おはようございます。
今日は,デンドロビュームの花。
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業務改善助成金は,事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援する制度。
今回の変更は以下の3点
・助成上限額の引き上げ
・助成対象経費の拡充
・対象事業場の拡充
◆「業務改善助成金(通常コース)」を拡充します(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29656.html
業務改善助成金については以下のサイトをご参照ください
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
#業務改善助成金,#令和4年度補正予算,#助成金,#補助金,#賃上げ支援,#厚生労働省
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https://sr-smaht.com/news-topics/
人材開発支援助成金とは
事業主等が雇用する労働者に対して,職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
2022(令和4)年12月時点で設定されているコースは以下の通り。
■特定訓練コース
雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
■一般訓練コース
雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
■教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
■特別育成訓練コース
有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成
■人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
■事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成
■建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成
◆人材開発支援助成金(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
※助成金や給付金、補助金等は、支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,支給可否については所管省庁等の判断によるため、100%受けられるものではなく,もらえない場合もありますので、あらかじめご留意ください。
また、支給要件や内容等が変更される場合があります。支給申請に際しては、申請先に最新の情報を確認するするとともに申請窓口と相談しながら申請手続きされることをお勧めします。
#助成金 #補助金 #人材開発支援助成金 #人材育成 #スキルアップ #厚生労働省
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おはようございます。
今日は,ボケの花。
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2022(令和4)年12月2日に成立した令和4年度第2次補正予算で,「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」の助成額に加算が行われています。
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)は,再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れ,継続して雇用することが確実である事業主を助成することを目的としている。
2022年12月2日時点の主な受給要件は以下の通り。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
◆労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
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